1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 それから第三に、公務員は一体自分の受けた損害について裁判を受ける権利があるかどうかということ、それはこの法案の九十二條に、公務員が損害を受けて、それに対して人事院にその損害を補償するように請求する、そうしてそこにおいて人事院が行つた判定は最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される、そういうふうに書いてあります。 長谷川正安